広島高等裁判所岡山支部 平成8年(行コ)10号 判決 1997年7月17日
岡山県倉敷市安江四一一番地の三
控訴人
奥田聖一
右訴訟代理人弁護士
水谷賢
岡山県倉敷市幸街二丁目三七番
被控訴人
倉敷税務署長 小重道
右指定代理人
吉田尚弘
同
徳岡徹弥
同
井上巌偲
同
中塚孝夫
同
大原邦夫
同
木村宏
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し平成四年一一月一〇日付けでした平成二年分の所得税決定処分及び無深刻加算税賦課決定処分をそれぞれ取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二当事者の主張
当事者の主張は原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
第三証拠
本件記録中の証拠関係目録に記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 当裁判所も控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、次に付加訂正するほか、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
1 原判決七頁一〇行目「甲第五号証」の次に「の一ないし三」を加え、九頁一行目及び七行目にある「セット」をそれぞれ「一括」に改め、一一頁一行目「(物件毎に二通)」を「(本件Rビル等につき乙一、本件ライズビル等につき乙二)」に改め、同二行目「右各手付金」の次に「(合計三二〇〇万円)」を加え、同三行目「発行」を「振出」に改め、同七行目「契約書」の次に「(乙六)」を加え、同七行目から八行目にかけて「契約書」の次に「(乙七)」を加え、一二頁二行目「契約書」の次に「(乙三)」を加え、同六行目「領収書」の次に「(乙五)」を加え、同七行目「平成」の次に「二」を加え、一六頁二、三行目「規定はないから」を「規定ではないから」に改める。
2 原判決一五頁四行目の次に行を改め、以下のとおり付加する。
「なお、控訴人は、本件Rビル等が本件ライズビル等より収益性が高いので、控訴人と清水との間でいずれも代金一億一五〇〇万円と定めたというのは不合理であると主張する。しかしながら、固定資産税評価額は前記のとおり本件ライズビル等が本件Rビル等より高いので、資産価値は本件ライズビル等が本件Rビル等より高いことが窺われ、収益性に加えて資産価値及び交渉の経緯に照らすと、右代金額の定めは合理性を有するというべきである。」
二 よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 浅田登美子 裁判官 上田昭典 裁判官 市川昇)